川口市において離婚をする場合に弁護士依頼するにはどうする?
1.川口市はどこにある?
川口市は、埼玉県南東部の荒川北岸にある都市です。人口は、総数602,570人(男:305,650、女:296,920)です。人口はさいたま市に次いで県内2位という比較的大きな都市です。
平成27年度の川口市統計書によると、男性で配偶者がいるのは139,587人で、女性は140,016人でした。このように、大きな都市では離婚を選択する方も多いです。そこで、本記事では埼玉県・川口市で離婚をする場合に弁護士に依頼する方法などを解説します。
2.埼玉県・川口市における結婚件数と離婚件数
(1)埼玉県
埼玉県における平成28年度の婚姻件数は34,199組で、前年より558組減少しています。婚姻率の年次推移をみると、昭和46年の11.7をピ-クに低下し、昭和62年(5.7)に上昇に転じたものの、平成5年を境として、総じて低下傾向にあります。
これに対して、離婚件数は12,481組で、前年より186組減少しています。離婚率の年次推移をみると、昭和58年以降低下傾向でしたが、平成元年以降は上昇に転じています。その後は平成13年をピークに低下傾向にありましたが、平成27年に6年ぶりに上昇したものの、平成28年は再び低下しています。
(2)川口市
川口市の住民基本台帳によると、婚姻の件数は3109件で婚姻率(人口100人あたり)5.22件となっています。これに対して、離婚の件数は1224件になっており、離婚率(人口100人あたり)2.06件です。
3.離婚の方法
日本の法制度では、3つの離婚方法を定めています。
(1)協議離婚
第一に、協議離婚です。この協議離婚の要件は、離婚の意思があり、戸籍法の定めによる届出です。日本ではこの協議離婚が圧倒的に多く、離婚全体の9割を占めるといわれています。
(2)調停離婚・審判離婚
第二の方法は、調停離婚・審判離婚です。離婚の協議が成立しないとなるとすぐに裁判で離婚するとお考えという方もいらっしゃると思います。しかし、離婚訴訟については人事訴訟が適用され調停前置主義(離婚訴訟を提起する前にまず調停をおこなうという意味です。)がとられているので、まず調停が行われます。
調停は、あくまで当事者の合意を基礎としますが、単なる斡旋にとどまらず、まず離婚を回避すべく当事者を説得するという役割が期待されています。
次に審判離婚についてですが、夫婦間に離婚について異存はない場合でも、財産分与や子の真剣などをめぐってわずかな意見の対立があるとして調停不調とすると今まで費やしてきた時間やお金が無駄になってしまいます。そこで、裁判所が離婚を認める審判のことを審判離婚といいます。ただ、この審判離婚はあまり利用されていません。
(3)裁判離婚
離婚裁判が使われるのは、①相手が離婚に同意しない場合や、②離婚には同意するが、財産分与や子の監護の問題で意見が食い違う場合、③離婚には異存はないが、相手の主張する離婚原因に承服できない場合などです。
離婚裁判を提起する場合でも調停前置主義がとられているので、訴訟の前に調停にまず付されることに注意が必要です。
4.離婚事由ってなに?
現在の民法では、5つの離婚事由を定めています(民法770条1項)。1つ目が不貞行為(1号)、2つ目が悪意の遺棄(2号)、3つ目が3年以上の生死不明(3号)、4つ目が強度の精神病(4号)、5つ目がその他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)です。
簡単に説明しますと、不貞行為とは、配偶者以外の者と任意の性行をなすことです。遺棄とは、民法752条が定める同居・協力義務を履行しないことであり、悪意とは倫理的な意味を持つ故意と同じことをいいます。3年以上の生死不明と強度の精神病は言葉のとおりです。そして、その他婚姻を継続し難い重大な事由には2つの類型があり、1つ目は不貞行為、悪意の遺棄に匹敵するほどの原因です。つまり、配偶者の重大な犯罪行為(殺人等)や重大な侮辱・虐待などです。2つ目は、いわゆる破綻です。夫婦が婚姻継続意思を実質的に失っており、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような場合がこれにあたります。
離婚する場合には、民法で定められた5つの事由のどれかにあたらない限り離婚することはできません。
5.離婚相談から解決までの流れ
(1)相談
離婚を相談する相手として考えられるのは、離婚カウンセラーや家庭裁判所の家事相談室、そして弁護士です。
離婚カウンセラーは、NPO法人日本家族問題相談連盟が認定したカウンセラーをいいます。相談料は一時間数万円といわれています。
次に、家庭裁判所の家事相談室は、家庭裁判所の調査官や書記官に対して調停や訴訟の手続きなどを無料で相談できるものです。もっとも、ここでは手続き的なことを相談できますが、親権の取得や財産分与などの専門的なことについての具体的な方策を示してくれることは少ないので、やはり弁護士に相談するのが良いかと思われます。具体的には、相手が不倫をしたので慰謝料を請求したい場合や相手が離婚に同意してくれない場合、財産や養育費について争いになっている場合などには一度弁護士に相談してみましょう。法律相談では、問題への対処方法や法的手続きなど、法律の専門家によるアドバイスが受けられます。
(2)弁護士との面談
通常であれば、弁護士との法律相談は初回無料または30分5000円(税別)というのが一般的です。弁護士は外出することも多いので必ず予約を入れましょう。
ペンやメモ用紙、身分証明書、ハンコ、質問したい内容、持参したほうがよさそうな資料人物の関係図、簡単な経緯などをメモ書きしておくと短時間でスムーズに相談することができます。
また、行政では、弁護士による無料法律相談などを開催していることもありますので、まずはこちらを利用してみるという方法もあります。下記に無料相談についての問い合わせ先を掲載していますので、必要な方はご利用ください。
(3)弁護士への依頼
相談した後にそのまま依頼するのは問題ありませんが、必ずしもその場で依頼する必要はありません。不安要素がある場合には自分に合った弁護士を新たに探したほうがよい場合もあります。
正式に弁護士に依頼する場合には、契約を開始する時点で必ず委任契約書を作成し、必要であれば着手金などを前払いします。すべてが終了した後には別途報酬金や実費、日当の支払が発生します。費用については相談時に各弁護士へ問い合わせておきましょう。
6.さいごに
家庭内の問題や離婚について悩んでいる方は、おひとりで悩まず一度行政や弁護士に相談してはいかがでしょうか。下記に、様々な問題に関する相談先を掲載していますので、必要に応じてご相談ください。
-問い合わせ先-
・ひとり親家庭の方で離婚後の養育費問題や就職問題などについての相談先
女性弁護士による法律相談
相談内容:離婚問題全般(養育費・財産分与・親権・面会交流権)、相続、離婚交渉など。
相談日時:月2回程度
会場:埼玉県浦和合同庁舎内(県さいたま市浦和区北浦和5-6-5)
電話番号:048-822-1951(埼玉県母子寡婦福祉連合会)
東部中央母子・父子福祉センター
住所:春日部市大沼1-76
電話番号:048-737-2139
西部母子・父子福祉センター
住所:坂戸市石井2327-1
電話番号:049-283-7991
北部母子・父子福祉センター
住所:本庄市前原1-8-12
電話番号:0495-22-0104
秩父母子・父子福祉センター
住所:秩父市桜木町8-18
電話番号:0494-22-6237
・離婚などの家庭問題について弁護士、司法書士に相談したいときの相談先
弁護士相談
相談日:週3回程度
県内4箇所で弁護士による無料の巡回法律相談が開催されています。相談を受けるには県民相談総合センターまで電話予約が必要です。
春日部地方庁舎1F
住所:春日部市大沼1-76
相談日:月2回程度
川越地方庁舎
住所:川越市新宿町1-17-17-4F
相談日:月2回程度
熊谷地方庁舎1F
住所:熊谷市末広町3-9-1
相談日:月3回程度
秩父地方庁舎1F
住所:秩父市東町29-20
相談日:月2回程度
司法書士相談
相談日:月1回程度
申込方法:県民相談総合センターまで要事前電話予約。
電話番号:048-830-7830
・婦人保護・DVなどの家庭内の悩みに関する相談先
福祉部東部中央福祉事務所地域福祉担当
場所:春日部市大沼1-76(埼玉県春日部地方庁舎1Fで)
電話番号:048-737-2359
福祉部西部福祉事務所地域福祉担当
場所:坂戸市石井2327-1
電話番号:049-283-6800