交通事故に遭った後に体・首・腰に痛みが出た時の川口市における対処法
1.事故直後には痛くなかったのに、今になって痛い!?
川口市は、埼玉県南東部にある都市です。人口は、総数602,570人(男:305,650、女:296,920)です。人口はさいたま市に次いで県内2位という比較的大きな都市です。埼玉県での交通事故の発生件数は、人身事故件数が12,259件、死者数は91人、負傷者数14,792人です。 状態別死者数は、四輪車が22人、自動二輪車が6人、原付車が5人、自転車が22人、歩行者が36人となっています(平成30年7月8日現在)。
このように、大きな都市では交通事故も多発します。交通事故直後は気が動転してしまうかと思いますが、交通事故の発生後の対応をあらかじめ理解しておけば、その時々で必要な行動を把握でき、余裕を持った行動を取ることができ、適切に対応することができます。そこで、本記事では川口市で交通事故に遭い、後日体に痛みが出た時の対処法を解説いたします。
2.物損事故と人身事故の違い
物損事故とは、自動車などの物が破損した内容の事故をいいます。一方、人身事故とは、運転者、搭乗者などが怪我をしたり、死亡してしまったりした内容の事故をいいます。
物損事故の場合には、事故によって物が損壊していることから当該物の損害について、の賠償を相手方険会社(または相手方本人)に請求することになります。人身事故の場合は、当該人について生じた損害、具体的には、治療費、通院交通費、傷害慰謝料、休業損害などの損害賠償を請求することになります。
このように、物損事故と人身事故では、損害賠償を受けられる範囲が大きく異なります。
3.物損事故から人身事故への切り替えの方法について
(1)病院へ行く
後日、痛みが出た場合にはなるべき早く病院(整形外科等)へ行きましょう。頭痛だと思っていても脳内出血や頭蓋内出血という重大な異変が生じていることがあるため、できれば事故後1週間以内、遅くとも10日以内に行くことをおすすめします。
病院を受診したら、医師に、受傷日、初診日、治療期間、交通事故により受傷等の記載がある診断書を作成してもらいましょう。
(2)警察へ行く
後日、痛みが出た場合には警察に人身事故への切り替え手続きを依頼する必要があります。これを行わないと、自賠責保険から治療費や慰謝料などを受け取れないということや実況見分調書が作成されず、後日過失割合につき争いが生じたときの証拠が得られないことがあります。
警察(事故を管轄している警察署)へは、病院からもらった診断書や必要書類(車検証、運転免許証等)を持っていく必要があります。これらの必要書類については担当の警察署へ事前に連絡し、内容を確かめておくとよいでしょう。
なお、事故から長期間経った後に切り替えを行おうとすると、当該事故によって怪我をしたのかどうか、怪我を負ったとしても当該事故後に負ったものではないかなどと疑われてしまうことがあり、警察が切り替えに応じないことがあります。そのため、人身事故への切り替えは、なるべく早く行うようにしましょう。
4.相手方保険会社との示談の流れについて
相手方の保険会社との示談は、入通院治療中の治療費や、後遺症の有無が確定し、損害額の計算が終了した後から始められます。具体的には、症状固定となった時点または、後遺症の等級認定の結果が出た時点から示談交渉が開始できます。
「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいいます(厚生労働省障害(補償)給付請求手続きより)。後遺障害が障害等級に該当すると認定されたときは、障害(補償)給付が支給されることになります。
後遺障害の認定の大まかな流れとしては、症状が固定したうえで診断書が作成された後に、等級の申請が行われ、等級の認定がなされます。後遺症等級認定がなされた後は、損害額の計算を行い、相手方保険会社への請求、そして示談交渉、示談が成立という流れになっています。
5.治療費は誰が支払うのか?
事故後の病院へ行った場合、治療費はだれが支払うのでしょうか。
原則としては、診察を受けた被害者本人に対して治療費を請求することになります。もっとも、病院によっては、加害者の保険会社に直接請求してくれることもあるので支払いについて加害者の保険会社に連絡してほしい旨を一度伝えてみてください。
しかし、病院によっては、このような対応をしてくれないこともあり得ます。このような場合には、強制加入保険である自賠責保険を利用してみましょう。
その他には、被害者自身が立て替えて支払うこともできます。この場合は、後日相手方や相手の保険会社に請求できるよう必ず領収書を保管しておきましょう。また、ご自身で治療費を支払う場合には、なるべく自分の負担を減らすために、健康保険を使うようにしましょう。
6.治療に健康保険が使えないってホント!?
治療費をご自身で一旦負担しようと考えている方のなかに交通事故を原因とする治療では健康保険を使用できないと思われていらっしゃる方もいるかと思います。しかし、厚生労働省は、40年以上前に交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出していることから、交通事故による治療においても健康保険を使って治療することができます。ただし、被害者が保険証を用いて治療を受けるには、公的医療保険での手続きが必要となりますので、加入している医療保険に連絡をし、第三者行為による傷病届など必要書類をそろえて提出する必要があります。
もし、病院で健康保険が使用できないといわれた場合には、第三者行為による傷病届を提出した旨を伝えましょう。
7.保険の必要性について
交通事故では、被害者になることだけではありません。ちょっとした運転ミスでいつでも加害者になるのです。全国における死亡事故のおもな原因としては、前方不注意が14.1%、ハンドル操作12.4%になっています。
そこで、万が一加害者となってしまった場合に有用なのが自動車保険です。ご存じの方が多いかと思いますが、自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意保険という2種類があります。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって全ての自動車(車、バイク)と原動機付自転車を運転する場合に加入が義務付けられている保険です。いわゆる強制保険と呼ばれるものです。この自賠責保険に未加入の場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金と免停(違反点数6点)の罰則が与えられます。自賠責保険では、物損事故については保険の対象にならないため全額負担しなければなりません。また、人身事故であっても後遺障害等がない事故については最大120万円しか支払われないため、被害者の治療費(自由診療の場合)が120万円を超えた場合には加害者自身が負担しなければならず保険の補償としては不十分です。
次に、任意保険は、その名の通り、加入をするかしないかが運転者の自由に委ねられている保険です。今日では損害賠償が高額になることも多く、自賠責保険だけでは賠償額を補えないことがあるため、この任意保険に加入し充実した保障が準備することが当然という状況になっています。
8.さいごに
埼玉県では、川口市、川越市、所沢市、さいたま市などで事故が多発しています。特に、三郷IC出口(西)交差点、加倉(南)交差点、東大成町交差点、三橋(二)交差点、諏訪町21番地付近交差点では事故が多発しているので注意が必要です。これらの近所を利用する方は交通事故に遭わないよう特に注意をしてください。
交通事故に遭わないことが大切ですが、もし交通事故に遭ってしまい、後日、痛みがでた場合には、上記で説明したとおり、すぐに病院へ行きましょう。あらかじめ、交通事故後の対応すべきことを理解しておくことで、その時々ですべき行動を予め把握でき、適切かつ余裕を持った行動を取ることができます。もし、交通事故に関することを行政(川口市)や弁護士に相談したいときは下記のお問い合わせ先にご相談下さい。
-交通事故についての問い合わせ先-
【埼玉県交通事故相談所】
住所:さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第二庁舎1F
電話番号:048-830-2963
【埼玉県交通安全境界交通事故相談所】
住所:さいたま市浦和区高砂2丁目2番15号 埼玉県交通会館
電話番号:048-824-3050
【けいさつ総合相談センター】
電話番号:#9110(ダイヤル回線及び一部のIP電話不可) 048-822-9110
(原則として電話またはメールでの受付)
【埼玉弁護士会 埼玉弁護士会法律相談センター】
住所:さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階
電話番号:048-710-5666
【川越支部法律相談センター】
住所:川越市宮下町2-1-2 福田ビル1階
電話番号:049-225-4279
【越谷支部法律相談センター】
住所:越谷市東越谷9-49-2 MACビル2F
電話番号:048-962-1188
【埼玉県庁 県民生活部 防犯・交通安全課 安全教育・指導担当】
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階
電話番号:048-830-2960