任意整理の受任通知で督促がストップする


借金を抱えているけれど、リストラにあったり給与が減ってしまったりして返済することが難しくなってしまうことがあります。生活費の補填のために借りた借金がいつの間にか増え、返すことができないほど膨らんで多重債務に陥る人も少なくありません。そういった際に借金問題を解決するためには、債務整理という方法があります。債務整理とは借金を減額してもらったり、支払いに猶予を与えてもらったりして借金問題を解決する手続きになります。債務整理には幾つかの方法がありますが、その中の1つが任意整理です。
任意整理は債務整理の中でも一番多く取られている手続きで、債権者と債務者が直接交渉して支払いが可能な条件で合意する手続きのことをいいます。債務整理には個人再生や特別調停、自己破産といった手続きがあり、これらは全て裁判所を介して行う手続きになります。任意整理の場合は裁判所を介さずに行う手続きなので、他の債務整理の方法に比べると比較的簡単に行える手続きといえます。

専門的知識が必要な手続きは専門家に任せましょう

また、手続きを完了した後は将来利息は免除されることになるので、借金を完済する時期を早めることができます。ただし、個人再生や特別調停といった手続きに比べると、借金を減額させる効果は低いとされています。複数の消費者金融や銀行などから借り入れを行っている場合には、一部の債権者のみ手続きを行うといったこともできます。
任意整理の手続きは債務者本人が行うこともできますが、債務整理や借金問題に詳しい弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのが一般的です。専門的な知識が必要となることも多いので、自分で調べると手間や時間がかかってしまいます。債権者が足元を見て、交渉に応じてくれないこともあります。債務整理に詳しいプロが交渉に当たることで、スムーズに交渉を進められるというメリットがあります。
債務整理の手続きを依頼する際には委任契約を結び、委任状を作成して弁護士や司法書士が手続きを行っていきます。委任を受けた弁護士や司法書士は、債権者に対して受任通知を送って債務整理の手続きを受任したことを報せます。受任通知は債務者が作成するわけではなく、依頼された弁護士や司法書士が作成して債権者に通知することになっています。受任通知には、債務者の氏名・住所・生年月日、受任した弁護士や司法書士の氏名・住所・連絡先などが記載されます。どういう方針で債務整理手続きを進めるかも記載されていたり、取引履歴の開示に関する請求なども合わせて行われます。

督促が止まって精神的に楽になる

受任通知を送ることで、借金の取り立てを受けていた場合などにはそれをストップさせることができます。借金の取り立てにあって、精神的に参ってしまったという人も少なくありません。受任通知が発送されると、債権者は債務者に直接交渉を求めることはできなくなります。借金の取り立てに家に訪れたり、支払の督促電話をすることもできません。そのため債務者は厳しい取り立てから解放されるので、精神的に安定するというメリットがあります。
任意整理の手続きが終了するまでは、借金の返済を一時的に中断することができます。その間に生活を債権する目途もたてられるようになります。ただし、受任通知が債権者に届いた時点で信用情報機関にもその情報が伝えられてしまいます。ブラックリストに載ってしまうので、今後5年間は借り入れをすることは出来なくなります。クレジットカードを申し込むこともできなくなるので注意が必要です。
それから銀行が任意整理の対象となる場合には、通知が届くことで銀行口座は凍結されてしまいます。すると、現金が全く引き出せなくなってしまうので、事前に預金を引き出しておくことが必要になります。

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